533 - 核撃てば尊師 2013/06/29(土) 03:00:24 ID:R35Rf.qE0
刑法148条 条文
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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通貨変造罪について
本物のお金にみせかけて使う目的で、通貨を変造することによって成立する罪です。
「変造」とは
金貨の一部を削り取るなど、発行権限のない者が、本物の通貨に加工して、通貨の実質的価値を変えること。「その加工が元の真正な通貨の同一性を害する程度に至ってない」ことが必要です。
未遂は罰せられます。
取り急ぎ取り急ぎ