783 - 唐澤 貴洋弁護士 2013/04/29(月) 22:41:41 ID:8uLfNz5U0
準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。
人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処されます。
準詐欺罪の処罰根拠は,正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものです(福岡高判昭和25年2月17日)。
心神耗弱とは,全然意思能力を喪失するに至っていなくても,精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいいます。
とりあえず取り急ぎ。