775 - りかパパ 2013/04/29(月) 22:39:00 ID:8uLfNz5U0
私の妻は2級に認定されている精神障害者です。
知人に頼まれて、私に無断で2500万円超のお金を無担保で貸していました。
定期預金の解約までして、うちの預金のほとんどを渡してしまいました。
貸した相手は妻の知人の紹介で知り合った個人事業者でした。
私が預金が無くなっている事に気付いて問い詰めると、金を借りた事は認めました。
ただし、妻と合意した上で借りた借金であり、詐欺ではないと主張しています。
返済計画を話し合い、公正証書を作りましたが、期限を過ぎてもほとんど返済してくれません。
公正証書があるので強制執行をかける事はできるのですが、判明している財産はありません。
過去にも借金トラブルを経験しているようで、銀行からの借り入れはできない状態のようですが、自宅や自家用車などは別名義にしてあり、差押対策は万全でした
こちらには何も打つ手が無いと思っているのか、贅沢な生活は改善せず、返済の努力をしているように見えません。
返す意思はあると口では言うので、詐欺には問えないと思っていますが、何かプレッシャーをかけて支払うようにしたいと思っています。
そこで質問ですが、正常な判断のできない精神障害者から大金を引き出したような本件は、準詐欺罪に該当するでしょうか?
準詐欺罪なら、騙す意思があったかは争点にならず、心神耗弱の相手に財物を交付させただけで成立すると理解しています。
精神障害2級が心神耗弱に当たるかは議論になると思いますが。
まずは、刑事告訴して争う用意がある事を相手に伝えて、プレッシャーをかけたいのですが、現実的に争う事は可能でしょうか?
相手は弁護士と相談しているらしく、話し合いの当初から示談にしたいと言ってきていました。
刑事告訴のプレッシャーは相手に効果があるのか、簡単に退けられてしまうのか、ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。