392 - 核撃てば尊師 2013/04/25(木) 22:03:17 ID:1tSc5P2k0
このお金を払えばカラケーの顧問弁護士にもなってもらえる…?(顧問料)第23条 顧問料は、原則として、次のとおりとする。非事業者 年額6万3000円(月額5250円)事業者 月額5万2500円。但し、事業者の業務の内容、顧問契約の内容等に応じて別途依頼者と弁護士が協議のうえ決定する。http://www.koushin-lawfirm.jp/reward/