257 - 核撃てば尊師 2013/04/08(月) 03:21:12 ID:VyHA0uy60
某インターネットショッピングモールでネットショップを運営中の者です 。8月23日に総額14万円を超える注文を受けました。 商品は8月26日に出荷し、その旨を注文者にメールで連絡しようとしたところ、ショッピングモールの運営会社から注文者が過去に住所虚偽記載、ポイントの不正との警告が出されていました。(25日夕方頃まで警告は出ていませんでした)。
運送業者も配送先の住所が不明という事で商品を配送出来ず、保管している状態です。 商品の配送、代金の回収が全く出来ていない状況です。
注文者が記載した電話番号に電話したところ、全く異なる苗字の人が電話にでて、ネットで買い物をしていないと言われました。 一応メールも送っていますが、返答なしでプロバイダーからも注文者の個人情報は開示出来ないと言われています。何とか商品代金を回収する方法はないでしょうか?
(50代:男性)
A.
まず考えられる方法として、弁護士に代金支払請求をするよう依頼することがあります。これによって、弁護士からプロバイダに情報開示請求をしてもらうことができます(いわゆる23条照会)。この方法が最も確実な代金回収方法であると考えられます。
しかし、今回の商品代金が14万円強とのことですので、費用倒れになるおそれがあります。ですので、弁護士に依頼することなく相談者自身で注文者に代金支払い請求をすることになりますが、今回のようにプロバイダはなかなか相手方の情報を開示してくれません。
そこで、現状で最も有効な方法としては、買主を偽計業務妨害罪で刑事告訴し、捜査機関に捜査及び起訴をしてもらい、裁判所にその裁判の記録を写させてもらう(これを「謄写」といいます。)ことが考えられます(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項)。申請の理由は「損害賠償請求のため」でよいと思われます。